大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和35(あ)2808 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人福井盛太、同田中裕、同飯塚信夫の上告趣意は事実の誤認、量刑の不当を

主張するものであつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(相被告人の身替りと

してAが判示自動車事故の犯人である旨司法警察官に届出で且つAを出頭させたこ

とは刑法一〇三条に犯人を隠避したことになつて罪責を免れない。)また記録を調

べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により教判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三六年三月二八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 石 坂 修 一

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 高 橋 潔

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